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特許

特許

特許とは、発明を保護し他人によるその使用を排除することをいいます。
発明には、
①物の発明、②方法の発明、および③製造方法の発明があります。
電子計算機のプログラムは物の発明です。
ただし、プログラムコードやデータベースは特許ではなく、著作権で保護されます。
ビジネスモデルも発明となり得ます。
医療の方法は発明ではありませんが、医療機器や医療機器の製造方法は発明です。

・先行技術調査
・出願/中間処理/登録手続
・審判
・特許異議の申立て
・取消決定・審決等に対する訴訟
・侵害訴訟*

実用新案

実用新案

実用新案は、考案を保護するものです。
考案とは言ってみればそれほど高度ではない発明です。
そのほか、発明と考案との違いは、考案が物品の形状、構造又は組合せに限定されることです。
また、特許と異なるひとつの大きな点は、実用新案は、実体審査がなく、申請すれば実用新案権となることです。

・鑑定
・出願
・審判
・審決等に対する訴訟
・侵害訴訟*

意匠

意匠

意匠とは、いわば物品のデザインです。
デザインは見ればわかるので意匠権の権利範囲は比較的狭いです。
このため申請した意匠に類似する意匠も保護することができるようにする制度があります。
また、1意匠1物品、つまり1つの申請では1つの物品(デザイン)を記載することが原則ですが、
例えばティーポッドとティーカップのように組合わせて使用することが通常であるものについては、
複数の物品についても1つの申請で済ますことができます。

・出願/中間処理/登録手続
・審判
・審決等に対する訴訟
・侵害訴訟*

商標

商標

商標とは、商品又はサービス(「役務」ともいいます。)の目印のようなものです。
商品やサービスが消費者や顧客に認められると、
同じ商品やサービスを求める消費者や顧客は同じ商標の付された商品を購入しようとしたり又は同じ商標で提供されるサービスを受けようとします。
商標は文字や図形だけでなく色彩や音であることもできます。

・出願/中間処理/登録手続
・登録異議の申立て
・審判
・取消決定・審決等に対する訴訟
・侵害訴訟*

*)侵害訴訟に関しては、弁護士と共に受任いたします。